Q
認知症で判断能力が不十分なため、日常生活を送るのが困難になっている両親の後見等の申立てを家庭裁判所に行いました。その後、他の兄弟や親戚たちから、申立てを取り下げてほしいという相談を受けました。申立てを取り下げることは可能ですか?
A
A.後見開始の申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げることができません。これは、申立人の都合により、認知症等で判断能力のない本人の保護が図られなくなるという事態を回避するためでもあります。後見開始の申立てを取り下げるためには、法的に妥当な理由を明らかにする必要があります。
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