Q
財産管理や身上監護を行う成年後見人等には、報酬を支払わなければならないと聞きました。成年後見人等に支払う報酬額の目安はだいたいどれくらいで、誰が決めるのですか?
A
成年後見人等は、被後見人等の身上監護や財産管理を行った状況報告を家庭裁判所に年に1回の定期報告をしなくてはなりません。成年後見人等は、後見事務を行ったことへの報酬請求として、家庭裁判所へ報酬付与を申立てることができます。その申立てにより、家庭裁判所が審判で報酬額を決定します。成年後見人等は、審判に基づいて被後見人等の財産の中から報酬を受け取ります。
報酬額は、被後見人等の財産額や行った後見事務の内容などによって異なります。一部の裁判所が公表している報酬額の目安では、通常の後見事務を行った場合は月額2万円程度、事務内容に特別困難な事情があった場合は相当額の報酬が付与されることもあるなどとされています。
また、被後見人等の経済的な理由により、後見人等へ報酬が支払れない場合、市区町村によっては「成年後見制度利用支援事業」として、費用の全部または一部を助成する事業を行っています。
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