親の判断能力が認知症によって低下したため、親の財産管理をきちんと行っていく成年後見人等を決めようと、兄弟で話し合いました。その結果、自分が手続きを行うことになりました。
Q
成年後見制度の手続きはどこで、どのように行えばいいのでしょうか?市成年後見センターでできますか?
A
手続きは、本人(判断能力が低下した人)が居住する地の家庭裁判所で行います。
手続きの大まかな流れは、1.必要な書類を揃えて家庭裁判所に提出する、2.家庭裁判所の調査官による調査、3.審判(成年後見人等の決定等)となります。その他、手続きに関することを以下の表に記載したのでご覧ください。
手続きができる人 | ・本人 ・配偶者 ・4親等内の親族(親、子、孫、兄弟姉妹等)・地方自治体の長 等 |
手続きにかかる費用 | ・収入印紙800円(手続きの際の手数料、場合により追加が必要) ・収入印紙2,600円(法務局に登記される際の手数料) ・郵便切手3,860円(揃える金種が指定されています。4,490円になる場合もあります。) ・その他、戸籍等の取得手数料や診断書の費用等がかかります。 |
用意する書類 | 〇書式が用意されているもの(書式は当センターや家庭裁判所にあります。) ・申立書 ・財産目録 ・登記されていないことの証明書 ・成年後見用診断書 ・本人に関する質問票 等 〇本人の財産内容を証明する資料の写し ・預金通帳 ・株式、国債等を有していれば、それに関する取引残高報告書 ・生命保険等に加入していれば、保険証等 ・借金があれば、ローン契約書又は借用書及び返済明細書 ・不動産があれば、登記事項証明書・収入内容を証明する資料(給与明細書、年金証書、年金改定の通知書、年金の振込口座の通帳等) ・支出内容を証明する資料(施設利用料、入院費等の領収書、健康保険料納付書、介護保険料納付書、固定資産税納付書、地代や家賃などの領収書等) 等〇その他 ・住民票や戸籍謄本・療育手帳の写し、精神障碍者保健福祉手帳の写し 等 |
当センターでは、家庭裁判所に提出する書式をお渡しできるほか、手続きについての詳しい説明や助言をいたします。お気軽にご相談ください。