こんな時どうする? ~判断能力が不十分とは~

最近、もの忘れが多くなったと感じており、お金の管理が心配なので成年後見制度を利用したいと思っています。

Q
判断能力が不十分な人が使える制度ということですが、判断能力とはそもそもどういう能力をいうのでしょうか。もの忘れがひどくなったという理由で制度を利用することはできますか?
A

成年後見制度を利用できる場合について、法律には、判断能力が不十分な場合という文言ではなく、「精神上の障害によって事理を弁識する能力がなくなったり、低下したことが必要である」と書いています。「もの忘れがひどい」だけでは、成年後見制度は利用できません。

自分がこうしたら、自分にどんなことが起きるか?どんな責任を負うのか?などを理解、判断できる力をいいます。例えば、100万円の羽毛布団を買う契約書に印鑑を押した人に、100万円を支払わなければならないことを「理解する力」、その羽毛布団が必要であることなどを「判断する力」のこと、あるいは、自宅を他人に無料で譲るという契約書に印鑑を押した人に、その結果自分の住む場所がなくなり、違う場所に住む手続きをしなければならず、お金ももらえないことなどを「理解する力」のことを、事理弁識能力といいます。

よって、事理弁識能力の有無は、ただ記憶力の有無だけで判断されるのではなく、日常の会話力や、日常生活上の理解力、必要性の判断力などを総合的に判断して、家庭裁判所により決められます。

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