Q
父親が死亡し遺産相続をしたいと思っています。しかし、相続人の一人である母親が認知症のため遺産分割の話ができません。娘の私が後見人になれば遺産分割することができますか?
A
母親に成年後見人が選任された場合、後見人がご本人の代理として遺産分割協議に応じることになります。遺産分割協議においては、ご本人の権利を守るため、原則として法定相続分を確保する必要があります。勝手に相続放棄をしたり、不当に少ない取り分で協議に応じたりすることは基本的に許されません。(遺言が作成されていない場合)ただし、相続人の一人である子どもが母親の後見人に選ばれた場合には、どちらも相続人であるため、ご本人と後見人との利益が相反してしまいますので、後見人はご本人の代理をすることができません。そのような場合、家庭裁判所に「特別代理人選任」という申立てをして、遺産分割協議におけるご本人の代理人を決める必要があります。その後、特別代理人は遺産分割協議が終了すれば業務は終了します。しかし、後見人の業務は申立てのきっかけとなった課題が解決した後も、ご本人の判断能力が回復するか死亡するまで続きます。
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