Q
本人が施設に入っていて、親族は全員他県にいます。そのよう場合でも後見等の申し立ては可能でしょうか。
A
親族が近隣にいなくても申し立ては可能です。申し立てをする家庭裁判所は原則として本人の「生活の本拠地」(日常生活をしている所)を管轄する家庭裁判所となります。今回の場合は、施設を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになります。なお、どの家庭裁判所に申し立てればよいかわからない場合は、近くの家庭裁判所にお尋ねください。
申し立て書類は各家庭裁判所で準備していますが、インターネットからもダウンロードできます。しかし、家庭裁判所によって書式が違う場合がありますので、管轄の家庭裁判所に確認ください。申し立て書類に不備がなければ、裁判所の職員(調査官)による本人や申立人・成年後見人等候補者との面談等が実施されます。なお、本人との面談は本人の状況によって違いますが、申立人・成年後見人等、候補者との面談は必ず実施されますので、家庭裁判所の呼出があると申立人や候補者として記載される方は家庭裁判所に出向く必要があります。
相談時間 月曜~金曜 8時30分~17時15分
(土・日・祝日・年末年始はお休みです。)
相談は無料です。 ※弁護士相談は事前予約が必要です。
【問合わせ】市成年後見センター(市社会福祉協議会内)
電話番号 0942-30-2732