Q
専門職の方が親の成年後見人として選任されました。今後はこの方が親の面倒を全てみてくれるのでしょうか。
A
A.成年後見人の業務は大きく分けて「財産管理」と「身上監護」の二つになります。財産管理とは、不動産・現金・預金通帳などの財産を本人に代わって安全に管理し、年金の受け取りや入院費用や施設の利用料の支払いなどを行うことです。身上監護とは、介護サービスの利用、病院への入院、施設への入所などに必要な契約を行う「法律行為としての身上監護」を行うことで、食事や排泄の介助、清掃、病院の付き添いなどの「事実行為としての身上監護」は成年後見人の職務の範囲外とされています。この他、成年後見人は、医療行為への同意、身元保証人等になることもできません。このように、成年後見人が選任されてもご本人の全てを担うわけではなく、家族・親族や関係者の方々の協力を求めることがあります。
相談時間 月曜~金曜 8時30分~17時15分
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相談は無料です。 ※弁護士相談は事前予約が必要です。
【問合わせ】市成年後見センター(市社会福祉協議会内)
電話番号 0942-30-2732