Q
成年後見制度の申立てを検討しています。実際に申立てをする際に気をつけておいた方がいいことがあれば教えてください。
A
前号に引き続き申立てに際しての注意点についてお答えします。
遺産分割協議の際に、法定相続人が認知症のため話し合いができず、成年後見制度を検討される場合、その遺産分割協議は法定相続分を確保するものでなければなりません。具体的には、制度を利用して後見人等が選任された場合、後見人等は「本人の財産保護」を第一に考えますので、被後見人等(※)が不利になるような協議を認めることはできません(なお、後見人等が選任される前に遺言が作成されていない場合)。
本人の財産保護の点で他に注意点をあげると、管理の基本は安全確保であるため、投資・投機的な運用は避けなければなりませんし、疑問や不安がある支出においては事前に家庭裁判所に相談する必要があります。
成年後見制度は本人(判断が不十分な方)を法律的に保護し支えるための制度です。もし成年後見制度でお悩みの方や申立てを検討されている方等がいらっしゃいましたら、センターでは手続きの説明や助言などを行っておりますので、お気軽にご相談ください。
※被後見人等:後見人等をつけようとしている本人のことです
相談時間 月曜~金曜 8時30分~17時15分
(土・日・祝日・年末年始はお休みです。)
相談は無料です。 ※弁護士相談は事前予約が必要です。
【問合わせ】市成年後見センター(市社会福祉協議会内)
電話番号 0942-30-2732