親が認知症になり、施設入所が決まりました。その入所費用に充てようと、親の定期預金を解約するため銀行へ行ったところ、窓口で「本人か後見人でなければ手続きはできません。」と言われました。
Q
このような時はどんな解決方法がありますか?
A
親が名義人である以上、子でも解約はできません。ところが、名義人が認知症によって判断できない状態ですから、本人に代わって法律上の行為をする必要があります。そこで、成年後見制度により法的な支援者である成年後見人等を決めるという方法があります。
この相談の場合、成年後見人等が本人に代わって定期預金を解約することができます。
Q
制度を使うとほかにも何か変わりますか?
A
A. 成年後見人等が本人に代わって、預金の払い出し等の財産管理をしたり、介護サービスの利用契約を結ぶ時等、必要とされるサービスの契約を行うことができるようになります。
ただし、本人にとって必要と思われる行為だったかどうか、毎年、家庭裁判所による厳密な監督が行われます。そのため、判断能力が低下しても、本人の財産や生活が守られることとなります。