任意後見制度は、自分の判断能力があるうちに将来の不安に備えて、あらかじめ自分で選んだ支援者(任意後見人)との間で、「どのような支援をしてもらうか」を事前に契約し、決めておく制度です。契約の内容は、公証役場で公証人により公正証書が作成され、登記されます。
契約の内容
将来自分の判断能力が低下した時に、自分の支援をしてほしい人(この人を「任意後見人」といいます。)を誰にするのか、どのような支援をしてもらうか、任意後見人への報酬をいくらにするか等です。
契約に必要な費用や書類等
〇契約に必要な費用
・公正証書作成の基本手数料
(1契約につき) 1万1,000円
・法務局への登記嘱託手数料 1,400円
・法務局に収める印紙代 2,600円
※その他、書留郵便料や、正本謄本の作成手数料等がかかります。
〇契約に必要な書類等
・本人の最新の戸籍謄本、印鑑証明書と実印
・任意後見人受任者の印鑑証明書と実印 等
※事前に公証役場にお電話で相談しておくと、手続きがスムーズです。
契約の開始
契約してすぐに任意後見人が活動するわけではありません。本人の判断能力が低下した後、任意後見受任者や親族等が家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が任意後見監督人を選ぶことにより任意後見契約の効力が生じ、任意後見人が契約で定められていた支援を始めることになります。 家庭裁判所への申立てに必要な費用は、約1万円~2万円程度です。
〇問合わせ 久留米市成年後見センター (0942)30-2732