法定後見制度

 法定後見制度は、認知症や知的・精神障害などにより、すでに判断能力が不十分な状態にある人を対象とした制度です。

本人や親族などからの申立てにより、家庭裁判所が本人の判断能力の状態に応じて、支援者(成年後見人等)を選びます。

 

申立てができる人

 家庭裁判所への申立ては、?本人、?配偶者、?4親等以内の親族が行うことができます。

身寄りのない人や親族がいても協力を得られない人で、本人の福祉のために特に必要がある場合は、お住まいの地域の市町村長が申立てすることができます。

 

援助の種類

 法定後見制度には、本人の判断能力の程度によって、下の3つに区分されます。

 

後見・・・判断能力がほとんどない。

 例えば、買い物に行ってもつり銭の計算ができず、必ず誰かに代わってもらうなどの援助が必要な人等が該当します。

 

保佐・・・判断能力が著しく不十分。

 例えば、日常の買い物程度ならば一人でできるが、不動産の売買や自動車の購入など重要な財産行為を、一人ですることが難しいと思われる人等が該当します。

 

補助・・・判断能力が不十分。

 例えば、自動車の購入なども一人でできるかもしれないが、不安な部分が多く、支援者の支えがあったほうが良いと思われる人等が該当します。

 

 ※本人の判断能力がどの区分にあたるかは、医師の診断に基づき、家庭裁判所が決定します。自由に選べるものではありません。

 

申立てに必要な書類と費用

 

〇申立てに必要な書類

 ・申立書等

 ・本人の戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書、診断書、財産目録等

 ・成年後見人等候補者の住民票、質問票等

 申立書等の書類は、定型の書式が家庭裁判所に用意されています。また、久留米市成年後見センターでもお渡しすることができるほか、家庭裁判所のホームページから書式をダウンロードすることも可能です。

 

〇申立てに必要な費用

 申立てにあたり、裁判所の手数料だけでなく、必要な郵便切手の代金、関係者の戸籍謄本等の書類入手費用などに約1万~2万円かかります。

また、本人の判断能力を調べるため、鑑定が必要となった場合は、鑑定料(~10万円)を納めなければなりません。

 

手続きの流れ

 ケースによって異なりますが、申立てから成年後見人等が決まるまでの期間は1~3か月程度かかります。

手続きの大まかな流れは以下のとおりです。

 

?申立て・・・家庭裁判所へ書類を提出

?審理・・・申立人・後見人等候補者からの説明聴取

      本人の意向や状況の調査 等

      (場合によって医師による鑑定や、親族への意向照会等)

?審判・・・裁判官による後見等開始・後見人等選任の決定

?成年後見人等の活動開始

 

〇問合わせ   久留米市成年後見センター (0942)30-2732