成年後見制度とは、認知症や知的・精神障害などにより判断能力が不十分になった人が、不利益を被ることのないように、本人を法的に支援する制度です。
成年後見制度は大きく分けて2種類あります。
■法定後見制度■ >>>もっと詳しく
判断能力がすでに不十分な状態にある人を対象とした制度。本人や親族などからの申立てにより、家庭裁判所が本人の判断能力の状態に応じて、支援者(成年後見人等)を選びます。
■任意後見制度■ >>>もっと詳しく
自分の判断能力があるうちに将来の不安に備えて、あらかじめ自分で選んだ支援者(任意後見人)に、「どのような支援をしてもらうか」を事前に契約しておく制度です。契約の内容は、公証役場で公正証書により登記されます。
成年後見人等は本人に代わって、契約などの法律行為を行うことができ、それによって本人を支援することができます。
成年後見制度についてもっと詳しく
日常生活自立支援事業について
久留米市社会福祉協議会では、判断能力に不安があっても成年後見制度を利用するほどではない人を対象に、「日常生活自立支援事業」を行っています。
詳しくは「日常生活自立支援事業」のページをご覧ください。
〇問合わせ 久留米市成年後見センター (0942)30-2732