判断能力が不十分になった人のために、家庭裁判所が決定する法的な支援者のことを総称して「成年後見人等」といいます。
成年後見人等は、被後見人等(判断能力が不十分な人)の考えを尊重し、その心身の状態や生活の状況などをよく考えて、被後見人等を援助していかなければなりません。
成年後見人等の具体的な職務内容は、次のとおりです。
財産管理
財産管理とは、不動産や現金などの財産を本人の立場にたって安全に管理することです。例えば、印鑑や預貯金通帳の保管・管理、不動産の維持・管理、必要な経費の支出などです。また、被後見人等が成年後見人等に無断で行った法律行為が不利益な結果をもたらす場合に取消を求めることも、重要な財産管理行為です。
身上監護
被後見人等がその人らしい生活をおくるため、本人の生活、医療・介護・福祉等サービスの契約等を行うことです。例えば、被後見人等の住居の確保及び生活環境の整備、施設等への入退所の手続きや契約、被後見人等の治療や入院の手続きなどがこれに該当します。ただし、被後見人をひきとって同居したり、直接的な身体介護を行ったりすることについては、必ずしも後見人等の職務とは言えません。
職務内容の報告
財産管理と身上監護について、定期的に家庭裁判所に報告しなければなりません。財産の管理状況や生活・健康状況など、常に把握しておく必要があります。
〇問合わせ 久留米市成年後見センター (0942)30-2732