生活福祉資金貸付制度は、低所得者、障害者又は高齢者に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています
実施については福岡県生活福祉資金貸付規程及び福岡県生活福祉資金貸付規程細則に基づき、資金の種類ごとに貸付の要件や貸付限度額等を設け、それぞれの用途に応じた貸付をおこなっています。
申込みは、所定の様式及び添付書類を、久留米市社会福祉協議会生活支援課及び各支所で受け付け、福岡県社会福祉協議会に提出します。
対象世帯
低所得者世帯・障害者世帯・高齢者世帯
※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員が属する世帯は、対象となりません。
種類
総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金
それぞれ内容については、福岡県社会福祉協議会の公式サイト(県社協リンク)をご確認ください。
相談支援
民生委員による相談支援もあります。(資金の種類によって異なります。)
世帯の生活安定を図ることを目的に、お住まいの地域を担当する民生委員が相談から申込み、償還完了に至るまで、様々な過程で相談支援を行っていただきます。
他制度が優先
他制度の利用ができない場合に貸付を行います。
貸付制度
償還の義務があります。
このため貸付金の利用目的だけでなく、借受人、連帯借受人及び連帯保証人の償還が可能であるかの見込みも含めて審査を行いますので、貸付に至らない場合もあります。
このページについてのお問い合わせ
生活支援課(電話:0942-34-3035)