Q
親族間で申立てするかどうか意見が分かれていますが、そのような場合でも申立てをすることは可能でしょうか。
A
A.結論から申し上げると意見が分かれていても申立ては可能です。申立て書類の中に親族の同意書というものがありますが、申立て時に必ず提出しなければならないわけではありません。同意書は家庭裁判所が親族の意見を参考にするもので、準備をすることで手続きが比較的速やかに進行します。同意書を準備する親族の範囲は、本人が亡くなられた場合に相続人となる方です。入院中や施設へ入所中の場合や、これまでの経緯から同意書を得ることが難しい場合がありますので、そのような時は無理に用意する必要はありません。
成年後見制度は本人の権利を守る制度です。親族の意見を一致させることは大切ですが、意見が分かれている場合は、本人のことを第一に考えて申立てを検討してください。
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