成年後見人が変更することはありますか?

Q
親の成年後見人をしていますが、成年後見人が変更することはあるのでしょうか。
A

通常は本人が死亡するか判断能力が回復するまで業務は継続しますが、後見人等が変更する場合として解任と辞任があげられます。解任の場合、後見人等に不正な行為(※1)、著しい不行跡(※2)、その他後見の任務に適しない事由(※3)があった際、本人・本人の親族・後見監督人・家庭裁判所の職権などによって後見人解任の審判をして解任されることがあります。

また、辞任については、家庭裁判所に申し出て許可をされた場合に辞任できることがあります。
自らの都合で自由に辞任することはできず、辞任が認められる例としては、後見人等が病気や
高齢になることや、遠隔地へ転居して職務を行うことが難しくなった場合などに限られます。
※1:本人の財産を横領するなどの違法な行為
※2:品行がはなはだしく悪い
※3:後見人の権限を乱用したり、不適当な方法で財産を管理したり、任務を怠ったりした場合

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