Q
成年後見制度の申立てを検討しています。実際に申立てをする際に気をつけておいた方がいいことがあれば教えてください。
A
申立ての際に後見人等の候補者を親族にしようと考えられている場合、必ずしも希望した候補者が後見人等になれるとは限らないということです。家庭裁判所は本人の状態や環境等を統合的に判断して選任しますので、第三者の専門職が選任されることがあります。そして、一度後見人等が選任されると、被後見人等が死亡するまで後見人の業務は継続します。原則、中途での解任・辞任はできず、家庭裁判所に申出て許可を得た場合のみとされています。
成年後見制度は本人(判断が不十分な方)を法律的に保護し支えるための制度です。もし成年後見制度でお悩みの方や申立てを検討されている方等がいらっしゃいましたら、センターでは手続きの説明や助言などを行っておりますので、お気軽にご相談ください。
(次号も、申立てをする場合の注意点についてお答えします。)
相談時間 月曜~金曜 8時30分~17時15分
(土・日・祝日・年末年始はお休みです。)
相談は無料です。 ※弁護士相談は事前予約が必要です。
【問合わせ】市成年後見センター(市社会福祉協議会内)
電話番号 0942-30-2732